就労資格証明書交付申請

就労資格証明書交付申請とは

日本で働ける資格を証明するには

日本の在留資格制度では、在留資格ごとに働ける仕事の内容が定められており、
また、もちろんオーバーステイの方は適法に働くことはできません。

外国人を雇う側の方にとっては、
雇おうとしている外国人が適法に働ける者なのかどうかを把握しておかないと、
場合によっては刑事責任を問われるおそれもあります。

そこで、そのような場合には、外国人がどのような仕事を行えるかを入管が証明する
就労資格証明書(Certificate of authorized employment)という書類を本人に取得させて、
適法に就労できるかどうかの確認をすることができます。

 

就労資格証明書のもうひとつの使い方

就労資格証明書は、転職の際にも利用できます。

日本の別の会社に転職して同じような仕事を続けようとした場合、
在留期間が迫っているのであれば、そのまま在留期間更新許可申請をして
新しい転職先とその仕事内容を入管に認めてもらわなければなりません。

それとは異なり、長期の在留期間を得ている場合などで、
まだ何年も在留期間がある場合には、先に新しい転職先の資料を提出したうえで、
この就労資格証明書交付申請を行うと、
新しい転職先とその仕事内容について審査してもらえます。

もし無事に就労資格証明書が交付されれば、安心して仕事に専念ができ、
更新時期になって申請準備のためにあわてたり、結果に不安になる必要がありません。

 

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下川原行政書士事務所の就労資格証明書交付申請取次サービス

下川原行政書士事務所では、お仕事などにお忙しいお客様に代わって、入国管理局への就労資格証明書交付申請を代行いたします。申請内容によっては不交付になる可能性もあるので、ご注意ください。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご相談ください。 
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、交付の可能性についてコンサルティングを行います。

3.可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、報酬をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・現在お持ちの在留資格により、必要書類は異なります。

4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書及び申請理由書(必要な場合)を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書等の内容をご確認いただき、申請書にサインをいただきます。

6.当事務所にて入管へ申請をいたします。

7.証明書が交付された場合には、お客様へお届けいたします。
残念ながら不交付の場合には、入管へ同行して不交付理由を聴いたうえ、再申請の可能性についてコンサルティングをいたします。

 

必要費用

就労資格証明書交付申請取次報酬 >>報酬額表をご参照ください。

※ただし、転職による場合は、在留期間更新許可申請(事情変更がある場合)と同額の報酬です。

※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり4,200円)。

証印手数料 680円
※手数料は、交付された場合に入国管理局へ納める費用です。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム