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下川原行政書士事務所

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2008/02/18
カテゴリ: 制度改正 : 

執筆者: 下川原孝司 (10:43 am)
YOMIURI ONLINE(読売新聞)によると、政府はタイに逃れているミャンマー難民を受け入れるため、難民認定制度に「第三国定住」という制度を新たに導入する方針のようです。

引用:
タイのミャンマー難民受け入れへ、政府が新制度創設方針

 政府は17日、タイに逃れているミャンマー難民を来年にも数十人規模で日本に受け入れる方針を固めた。

 いったん他国で保護された難民をほかの国が受け入れる「第三国定住」と呼ばれる難民認定制度を新たに創設するもので、日本では初めてのケースとなる。日本の難民政策が他の先進国よりも厳しく、閉鎖的との批判が多いためこれを是正する狙いがある。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080217-OYT1T00719.htm


現行法では、難民認定は、「本邦にある外国人」のみにしかできません。

また、迫害国から直接本邦に入ったものでないとき(この件のようにタイで保護を受けているとき)は、難民の認定にあたり「定住者」の在留資格を与えるものとはされていません。

当該報道によると、「政府は、これまでの認定制度とは別の仕組みとして、日本で審査を受けなくてもタイに脱出したミャンマー難民をその場で審査し、日本に移送し難民として保護する「第三国定住」の導入に踏み切る」とのこと。

現行制度とは別の枠組みをつくるというのは、新たな立法なのでしょうか。
それとも政令や省令レベルで対応できる事項なのかは、よくわかりません。

いずれにしても、直接日本へ逃げてこないといけないという点について、例外的にせよ緩和される意義は大きいと思います。
2007/08/31
カテゴリ: 事件 : 

執筆者: 下川原孝司 (1:24 pm)
数日前の各種ニュースサイト(たとえば、Yomiuri Onlineのこの記事)によると、迷惑メールの防止に向けて、総務省が「特定電子メール送信適正化法」を、経済産業省が「特定商取引法を」それぞれ改正する方向で検討に入っているそうです。
2007/07/18
カテゴリ: 制度改正 : 

執筆者: 下川原孝司 (11:44 am)
総務省のサイトにおいて、「行政不服審査制度検討会最終報告」が公表されています(→参照)。

その主な内容は、行政不服審査法と行政手続法の改正要綱案です。

行政不服審査法については、

ア.不服申立ての種類の一元化・審理の一段階化
→異議申立て+審査請求を、「審査請求」に一本化・再審査請求の廃止

イ.「審理員」の設置

ウ.合議制の第三者機関の設置
→一定の案件についてはこの機関に諮問(国の機関:行政不服審査会)

エ.「標準審理期間」制定の努力義務

オ.争点および証拠の整理の実施

行政手続法については、

ア.一定の処分を求める申出の制度の新設

イ.行政指導に対する是正の申出の制度の新設

以上が主な内容です。

この報告を元に、これから総務省において、行政不服審査法および行政手続法の改正案の策定に入るとのことです。
2007/05/05
カテゴリ: 制度改正 : 

執筆者: 下川原孝司 (1:57 am)
6月から、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(通称探偵業法)が施行され、探偵業に届出制が導入されます。
今回はその制度について、Q&A方式でまとめてみました。

●施行日は?
2007年(平成19年)6月1日(金)です。

●届出が必要なのは?
法律により「探偵業務」にあたる営業を行う者です。
具体的には…

 他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって、その依頼に係るものを収集することを目的として、
 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、
 その調査の結果を依頼者に報告する

業務を行う者のことをいいます。

ただし、上記に該当するような活動であっても、報道目的での依頼による業務であるとか、取材活動、学術調査、弁護士・税理士活動にあたるものなどは除かれます。

●届出をすれば、だれでも探偵業を行えるの?
いいえ。欠格事由と言って、探偵業を行うことが法律で禁止されてる場合があります。
具体的には、以下に該当する場合です。

1 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5 未成年者でその法定代理人が1から4までのいずれかに該当するもの(未成年者が成年者と同一の能力を有する場合を除く)
6 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの

●では、届出はいつまでに必要なの?
営業開始の前日までに届け出することが必要です。

●法律の施行日前から営業を行ってる場合は?
この場合には経過措置があり、6月1日から1か月以内に届出をすればいいことになっています。

●届出をしないとどうなるの?
届出をしないで探偵業を営んだ者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

●届出はどこにするの?
営業所のある都道府県の公安委員会に対して届出をします。実際には、所轄の警察署が窓口となります。

●営業所が何か所かある場合は、本店の分だけの届出でかまわないの?
そんなことはありません。営業所ごとに届出が必要になります。
注意が必要なのは、同じ都道府県内に複数営業所がある場合でも、それぞれ届出が必要なことです。

●届出内容に変更が生じた場合や探偵業を辞める場合には?
変更や廃止の日から10日以内に、その旨の届出をすることが必要です。

●届出さえすれば、あとは自由に業務を行っていいの?
そんなことはありません。まずは届出を行った者に交付される「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりませんし、業務実施にあたっては、他の法令で禁止・制限されてる行為を行うことができないのはもちろん、人の生活の平穏を害するなど他人の権利利益を侵害することのないようにしなければなりません。
その他名義貸しの禁止や秘密の保持、従業者名簿の備付けなどの義務があります。

●お客さんとの間で、とくに注意することは?
調査結果を違法な行為のために用いることはできません。依頼を受ける際、お客さんからその旨を誓約する書面の交付を受ける必要があります。
また同じく依頼を受ける際、探偵業者はお客さんに対し、契約の重要な事項について書面を用いて説明しなければなりません。そして契約を結んだあとは、その契約書をお客さんに交付する義務があります。

<重要事項の例>
・探偵業者の商号
・探偵業届出証明書の記載事項
・提供することができる探偵業務の内容
・探偵業務の対価などの概算額および支払時期

●その他詳しいことは?
最寄りの警察署か、当事務所にお問合せください。
2007/02/16
カテゴリ: 事件 : 

執筆者: 下川原孝司 (12:57 pm)
MSN毎日インタラクティブでは、経済産業省と東京都が、特定商取引法違反の疑いで英会話学校大手のNOVAに対し、立ち入り検査を行っていたと伝えています。
「関係者によると、受講者が途中解約を求めても返還額を低く抑えたり、解約時の手続きを知らせていないなどの疑いがある」とのことです。

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