在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは

お子さんが生まれたら…

日本で在留する外国人の方にお子さんが生まれたら、在留資格取得許可申請イメージ
市町村役場へ出生届を提出したうえで、
日本国籍を有しない場合には、入国管理局へ在留資格取得許可
(Permission to Acquire Status of Residence)を申請します。

お子さんが生まれた場合のほか、日本国籍を離脱して日本に在留しようとする方もこの手続が必要です。

両者とも、出生または国籍離脱の事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に、その資格の取得の事由が生じた日から30日以内 に申請してください。

申請先 居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所

手数料 不要

 

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下川原行政書士事務所の在留資格取得許可申請取次サービス

下川原行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留資格取得許可申請及び証印受領を代行いたします。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご依頼の旨をご連絡ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.必要費用を振込のうえ、下記書類のコピーをご送付ください。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・(ご両親のうち外国籍の方)外国人登録証のコピー及びパスポートのコピー(IDのページと現在の在留資格の証印のページ)
・(ご両親のうち日本国籍の方)戸籍謄本及び住民票の写し
・お子さんの出生届記載事項証明書などの出生を証する書類
・国籍を離脱した方の場合には、上記に代わり、国籍を証する書類

3.当事務所にて申請書を作成します。

4.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書の内容をご確認いただき、申請書及び手数料納付書にサインをいただきます。そしてパスポートをお預かりいたします。

5.当事務所にて入管へ申請をいたします。

6.申請が許可されましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問して証印の押されたパスポートをお返しいたします。

 

必要費用

在留資格取得許可申請取次報酬 >>報酬額表をご参照ください。

証印手数料 不要
※証印手数料は、許可された場合に入国管理局へ納める費用です。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム