永住許可に関するガイドラインの改定について

平成29年4月26日付で、法務省入国管理局の「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。

このガイドラインは、永住許可申請の審査をするに当たっての具体的な要件を定めるもので、今回の改定では、主に高度人材外国人に関する要件が緩和されています。

具体的には、高度人材と判定するためのポイント計算で以下に当てはまる方は、通常10年間の継続在留が必要なところが、それより短い在留歴でも永住許可が認められるようになります(他の要件も満たすことが前提です)。
(1)3年前と永住許可申請時にそれぞれ70点以上の方:3年以上の在留で可
(2)1年前と永住許可申請時にそれぞれ80点以上の方:1年以上の在留で可

(参考)「永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)」(法務省入国管理局)

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