留学生の家族招へいについて

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今年7月の改正入管法の施行により、在留資格「留学」(大学や専修学校専門課程等に在籍)と「就学」(高等学校や各種学校に在籍)に分かれていた就学による在留資格が、在留資格「留学」へと一本化されました。

これまでの取り扱いでは、「留学」で在留している者は、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができる(在留資格「家族滞在」)のに対し、「就学」で在留している者はこれができないという違いがありました。

今回の在留資格一本化によって、この取り扱いも一本化されたかというと、実はそうではありません。

同じ在留資格「留学」であっても、大学や専修学校専門課程等に在籍する留学生は配偶者や子どもを呼び寄せることができるのに対し、高等学校や各種学校等に在籍する留学生の場合には、これらの者を呼び寄せることができないというように、新しい制度であっても以前と同じような取り扱いになっています。

 

在留期間の特例期間中の更新等許可について

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2010年8月4日、神奈川県行政書士会の研修会において、東京入管横浜支局首席審査官の方の改正入管法に関する講義がありました。

その中で特例期間中の更新許可についての新しい取扱いが説明されましたので、ご紹介したいと思います。

在留期限が満了する直前に在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った場合、これまでは、その後在留期限を迎えてから処分が降りるまでの期間について、適法な在留資格がなく、ただ「審査中」という中途半端な取扱いとなっていました。

申請した外国人としては、申請の際にパスポートに押される「APPLICATION」のスタンプだけが、自己の状況を説明する唯一の材料だったのです。

そして更新または変更が許可されると、前の在留期間満了日の翌日に遡って新たな在留期間がカウントされます。
もし不幸にも不許可となった場合には、同じ日を起算日とする特定活動(出国準備)の在留資格が与えられ、その期間内に出国しなければならないという取扱いがなされていました。

今年7月からの改正入管法により、これらの問題点を改善するため、在留期間の特例措置が導入されました。

この特例措置により、在留期間内に更新または変更の申請を行った方については、原則として在留期限から2か月を経過する日までは、適法に日本に在留する資格が認められることとなりました。

入管としては、この2か月の期間内にかならず許可か不許可の処分をすることが求められ、そのために更新申請の受付期間が3か月前からと前倒しされています。

そしてこの特例期間内に許可された場合は、その許可日の翌日から新たな在留期間がスタートすることとなります
つまり、従来よりも期間満了から許可処分までの期間の分だけ、在留期間が後ろへずれ込むというわけです。

これに対して不許可の場合には、従来どおり特定活動(出国準備)の在留資格が付与されて、この期間内に出国するという取扱いになるとのことです。

 

難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について

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法務省入国管理局が「難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について」というプレスリリースを公表しました。
これによると、今年7月から、四半期毎に、難民認定申請案件についての平均処理(審査)期間を公表するとのことです。
また、難民認定申請案件について、新たに6か月を標準処理期間とし、平成23年3月末までに、原則的には、すべての案件が、この期間で処理できる状況となるよう努めることとしたとのことです。
これまでは、難民認定の審査に長期間かかることから、在留資格がない状態で難民認定の審査を待つ者が多く存在し、しかも就労できない(仮滞在許可が出たとしても)ために、申請者への生活支援に対する予算がひっ迫するという問題がありました。
新しい処理によって、このような財政負担を軽減し、またビザに関して不安定な状態の者を減らそうという意図(これに関しては、在留期間の特例と共通)があるものと思われます。

在留期間更新許可申請の受付期間が前倒しされました

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在留期間更新許可申請の受付期間について、従来は期間満了日の2か月前からでしたが、この7月から「3か月前から」と前倒しされました。 更新許可申請の準備はお早めに。

VICS(行政書士渉外事例研究会)

VICS(行政書士渉外事例研究会)とは、入管・帰化業務に関する行政書士の勉強会です。 この名称は“The Voice of Immigration Consultants”という言葉の略で、渉外法務における行政書士の資質向上を目指し、1997年に渋谷利郎行政書士を中心として設立されました。 現在では、月1回(8・12月を除く毎月第4土曜日)開かれる定例会において、会員の事例検討などを中心として活動しています。開催場所は固定されていませんが、町田や厚木などで開かれることが多いです。 会員の資格は行政書士に登録していること。単位会は問いません。 なお、行政書士の有資格者であれば、ゲスト参加をすることができます。 その他お問合せなどありましたら、事務局担当の下川原までお寄せください。

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