行政書士法の一部改正について

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この度、皆様の暮らしや事業に深く関わる行政手続きをサポートする行政書士の根拠法である「行政書士法」の一部が改正され、令和7年6月6日に成立いたしました。この新しい法律は、令和8年1月1日から施行されます
今回の改正は、社会のデジタル化の進展など、近年の状況変化を踏まえ、行政書士の役割や責任をより明確にし、国民の皆様にとって行政書士がさらに利用しやすくなることを目指したものです
主な改正内容は以下の通りです。
1. 行政書士の「使命」が明確に定められました
これまでの法律にあった「目的」規定が見直され、行政書士が単に行政手続きを円滑に進めるだけでなく、その業務を通じて国民の皆様の「権利利益の実現に資することを使命とする」ことが法律に明記されました。これは、皆様の正当な権利や利益が適切に守られ、実現されるよう、行政書士が積極的に貢献していくという姿勢を示すものです
2. デジタル社会への対応を含む「職責」が新設されました
行政書士には、常に品位を保ち、公正かつ誠実に業務を行う責任がありますが、これに加えて新たな職責が設けられました。特に、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術(ICT)の活用などを通じて、国民の皆様の利便性向上や業務の改善に努める努力義務が課されました。これは、他の士業法にはない、行政書士制度が時代の変化に対応し進化していくための画期的な規定です。
3. 特定行政書士の「不服申立て」業務の範囲が拡大されました
特定行政書士(日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士)は、行政庁に対する不服申立て手続きにおいて、皆様の代理や書類作成を行うことができます。これまでは、行政書士が「作成した」書類に関連する不服申立てに限られていましたが、改正後は行政書士が「作成することができる」書類であれば、皆様ご自身が作成された書類に関する不服申立てについても、特定行政書士が代理できるようになりますこれにより、行政手続きに詳しい特定行政書士が、より多くのケースで皆様迅速な権利利益の救済に貢献できるようになります
4. 無資格者による業務の制限規定の趣旨が明確化されました
行政書士資格を持たない者が、他人の依頼を受けて行政書士業務を行い報酬を得ることは法律で禁じられています。今回の改正では、この「報酬を得て」という部分に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されました。これは、「会費」などの名目であっても、実質的に業務の対価であれば報酬に該当することを明確にし、無資格者による不当な業務行為の抑止を図るものです
5. 法令違反に対する「両罰規定」が整備されました
行政書士でない者による業務制限違反や名称の使用制限違反、または行政書士法人の義務違反など、法律に違反した場合の罰則について、違反行為を行った個人だけでなく、その違反行為を行った法人や人に対しても罰金刑が科されるとする両罰規定が整備されました。これにより、行政書士制度全体の信頼性が維持されます
今回の法改正は、国民の皆様が安心して行政書士をご利用いただけるように、そして行政書士が社会のニーズに応えながら、その専門性を最大限に活かして皆様の権利利益の実現に貢献するための重要な見直しです
当事務所も、今回の改正法の趣旨を踏まえ、皆様に信頼されるパートナーとして、公正かつ誠実に、そしてデジタル技術も活用しながら、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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