成年後見関係業務

成年後見関係業務

成年後見について

お年寄りや障害者の方など、一人で生活するにはお金の管理が大変という方のために、成年後見という制度があります。

まだお元気なうちに将来に備える任意後見と、いま後見が必要な場合に申立を行う法定後見の2種類があります。

 

任意後見とは

まだ元気なうちに、将来に備えて任意後見契約を結ぶというものです。

この契約は、公証役場で締結し、一般には、後見開始にいたるまでの事務委任(見守り)契約と死後の事務委任契約をセットで結びます。

 

法定後見とは

現在すでに判断能力に問題がある方のために、家庭裁判所へ申し立てて後見人をつける手続です。

軽い方から補助補佐後見の3段階があり、それぞれに従って後見人の行える職務が増えてきます。

なお、この3段階は医者の診断を元にして家庭裁判所で決定します。

ページトップへ戻る

弊所の方針

弊所では、任意後見については、公証役場における契約締結のサポートを行なっております。

弊所の行政書士が任意後見受任者になる場合のほか、契約締結のサポートのみであっても、承っております。

法定後見につきましては、弊所の行政書士が成年後見人(または保佐人・補助人)候補者として、家庭裁判所への申立てにも協力させていただきます。
ただし、申立て書類の作成に関しては、行政書士は法律上行うことができませんので、ご希望の場合にはそのような業務を行える司法書士等をご紹介いたします。

なお、成年後見人候補者となっても、実際の後見人は家庭裁判所が様々な事情を考慮して決定しますので、必ずしもそのまま成年後見人となるわけではありません。
成年後見人に選任されましたら、ご家族と協力しつつ、ご本人の利益を守るように財産管理などの職務を遂行いたします。

弊所代表は、行政書士による全国規模の成年後見サポート組織であるコスモス成年後見サポートセンターの会員です。
同センターより家庭裁判所に提出されている後見人候補者名簿にも登載されています。
また、登載者の義務として、定期的に成年後見業務に関する同センターの研修を受講しています。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム