日本国籍の取得手続
日本の国籍を取得するには
外国人の方が日本へ帰化するためには、
日本での居住歴など法律で定められた要件をクリアして、
法務大臣の許可を得なければなりません。
もしもご両親のどちらかが日本国籍をお持ちの方ですと、
届出によって日本国籍を取得することのできる場合もあります。
これは帰化よりは簡単な手続ですが、それでもさまざまな証明書類が必要です。
このような複雑な手続をクリアするためのナビゲーターとして、
下川原行政書士事務所では適切な手続を行うためのサポートをいたします。
当事務所をご利用されると…
・お客様の申請は、専門的に扱われます。
・専門家が扱うことにより、お客様の貴重な時間を節約できます。
・ご自身の普段の生活に専念できます。
・お客様や申請者、そしてそのご家族のストレスを軽減できます。
お客様に当事務所が提供できること
・要求されている帰化の要件を満たしてるかどうかアドバイスいたします。
・帰化許可申請の準備について、案件に応じたサービスをいたします。
・ご希望があれば法務局での事前相談に同行し、必要書類等について打合せをいたします。
・申請書は、事務所で作成いたします。
・申請の際には提出書類のリストを添付し、また必要な場合には提出書類の説明を付け加えます。
・必要書類の準備や取得方法についてアドバイスいたします。
・外国語の書類について、英語・中国語・韓国語の場合は当事務所で日本語訳を作成いたします。
・オリジナルの書類は申請まで大切にお預かりし、原本還付を望まれる場合は、申請時にその旨を伝え、お客様のもとにお返しします。
・入国管理局への申請と異なり、法務局へはお客様ご自身で申請することになります。ご希望があれば同行いたします。
・必要に応じ、審査状況の問合せをいたします。
・日本への帰化・国籍取得の他、戸籍手続や入管への手続について、さまざまなアドバイスをいたします。
・日本国籍の取得後も、さまざまな質問にお答えできるよう継続的にお付き合いいたします。
・親密でフレンドリーな雰囲気づくりを心がけます。
・お客様には、直接行政書士本人が応対いたします。
・電話やメールでのお問い合わせには、当日中にお答えいたします。
・お客様の秘密は厳重に守ります。
・サービスに見合った料金設定をいたします。
日本国籍の取得手続と弊所が提供するサービスの紹介
日本の国籍制度について
現行の日本の国籍制度では、ご両親が日本国籍を持っているかどうかがとても重要です。
日本人同士の間に生まれたお子さんは、自動的に日本国籍を有します。
(ただし、海外で生まれたお子さんの場合は、その国によっては日本の大使館へ国籍留保の届出をしないと、
日本国籍を失ってしまう場合があります)
日本人と外国人のカップルの場合、ご両親が結婚していれば、同じく自動的に日本国籍を有します。
ご両親が結婚してなくて、日本人男性と外国人女性のカップルの場合には、
お父さんがお子さんを自分の子として認知すれば、法務局に日本国籍取得を届け出ることによって、
日本国籍の取得が可能です。
この点については、数年前からご両親の婚姻を必要としていた国籍法が改正されています。
日本人女性と外国人男性のカップルの場合には、
母子関係が明確ですので、国籍取得届などの手続を要さずに、お子さんは日本国籍を有することになります。
それ以外の方の場合は、一定期間日本に居住すること、日本語の読み書きがある程度できることなどの要件を
クリアすることにより、法務大臣の許可を得て日本への帰化ができることになります。
日本国籍取得の手続
- 国籍取得の届出
- 日本人男性と外国人女性とのカップルにお子さんが生まれた場合の手続です。
- 帰化許可申請
- 日本人のお子さんなどの血縁関係では日本国籍が取得できない場合に行う日本国籍取得の手続です。
法務局情報


