在留資格認定証明書交付申請下川原行政書士事務所

在留資格認定証明書交付申請とは

外国人を呼び寄せたいとき

たとえば、

海外の優秀な外国人を日本の会社で雇いたい

外国人と結婚したので日本で一緒に暮らしたい

外国にいる自分の子どもを日本に呼び寄せたい

などというように、日本に外国人を呼び寄せて生活させたいというときには、
まず日本の地方入国管理局において、在留資格認定証明書の交付を申請します。

在留資格認定証明書とは、地方入国管理局が発行する証明書で、
証明の対象となる外国人の方が、日本で活動するための在留資格に該当し、
上陸基準に適合することを証明するものです。
英語では“Certificate of Eligibility for a Status of Residence(COE)”といいます。

この証明書は、原則として、日本にいる外国人の知人
(例えば配偶者の方や外国人を雇用しようとする雇用主)
が交付を申請し、交付されたら、海外にいる外国人本人にこの証明書を送ります。

本人がこの証明書とともに日本の在外公館にビザを申請すると、
通常よりも審査の一部が省略され、より早くビザの発給を受けられるというわけです。

ただし、この証明書が発行されたからといって、必ずビザが発給されるわけではありません。
また、証明書の有効期間は、交付から3か月です。
この期間内に、海外の日本大使館・領事館にてビザ発給の申請をする必要があります。

 

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弊所の在留資格認定証明書交付申請取次サービス

海外から外国人を呼び寄せる手続は、現に日本にいる方の変更・更新の手続に比べると、入管に拒否される可能性が高い手続です。

現に日本にいる方に不許可を出すのは日本から追い出す結果につながるために、それよりもまだ海外にいる方について不許可を出すほうが、心理的には楽だというのはご理解いただけると思います。

それだけに、在留資格認定証明書交付申請に際しては、在留資格に定められた活動を行い、上陸許可基準を満たしていることを十分にアピールしなければなりません。

弊所では、こうした手続に不安であったり、お仕事などにお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。

この手続は不交付になることが多いため、事前に発行される可能性についてコンサルティングを行ない、万全の準備の上で申請いたします。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご相談ください。 
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、呼び寄せる方や呼び寄せいたい外国人の方について、詳しくお話を伺い、交付の可能性についてコンサルティングを行います。

3.可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・在留資格により、必要書類は異なります。

4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書及び申請理由書の内容をご確認いただき、申請書にサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。

6.当事務所にて入管へ申請をいたします。

7.証明書が交付された場合には、お客様へお届けいたします。
残念ながら不交付の場合には、入管へ同行して不交付理由を聴いたうえ、再申請の可能性についてコンサルティングをいたします。

 

必要費用

在留資格認定証明書交付申請取次報酬 >>報酬額表をご参照ください。

手数料 かかりません
※手数料は、交付された場合に入国管理局へ納める費用です。
※ただし、証明書送付用の封筒に、380円切手の貼付が必要となります。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ。
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム

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