在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは
もっと日本にいたいときには
日本での在留資格は、永住者を除いてすべての資格に在留期間が決められています。
その在留期間を超えて引き続き日本にいたい場合には、
在留期間更新許可(Permission to Extend Period of Stay)を申請する必要があります。
ただし、たとえば日本人と結婚するなど在留資格の活動の範囲を変更する場合には、
更新許可ではなく在留資格変更許可が必要になるので、注意をしてください。
活動の範囲を変更しなくても、同じ職種で別の会社に転職するといった場合には、
在留期間更新許可であっても変更の場合と同じような書類が必要になりますので、この点も注意が必要です。
(転職の場合で在留期間が長く残ってる場合には、就労資格証明書を取得することをおすすめしています。)
在留期間更新許可の条件
入管法によると、在留期間の更新を許可するかどうかは、法務大臣の裁量により判断されることになっています。
法務省入国管理局が公表しているガイドラインによると、審査の際は、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断するとされており、さらにその判断に当たっては。以下の事項を考慮するとしています。
1.申請者の行おうとする活動が入管法で定められた在留資格の活動に該当すること
活動の内容は、それぞれの在留資格により異なります。
2.就労関係・留学・技能実習・研修・家族滞在の在留資格については、法務省の定める「上陸許可基準」に適合していること
在留資格によっては、別に「上陸許可基準」が設けられているものもあります。これらは上陸時だけでなく、更新時にも適合していることが必要となります。
3.素行が不良でないこと
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けたり、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合に、素行が不良であると判断されるとのことです。
4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護などを受けておらず、世帯単位で安定した生活を営める見込みがあることを求められます。
ただし、生活保護などを受けていても、人道的な面から更新が許可されることもあります。
5.雇用・労働条件が適正であること
働いてる会社などの雇用条件が法律に反してないことが必要とされますが、違反していても一般的には会社側に非があるので、その点は考慮して判断されます。
6.納税義務を履行していること
悪質な高額の未納や長期間の未納は、マイナス要素として判断されます。
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
新規登録や変更事項があった場合の変更登録が適切になされていることが必要です。
なお、2010年4月から、申請時に窓口において保険証の提示を求められることもあるそうですが、この提示の有無によって直接審査の結果に影響することはないとのことです。
在留期間更新の申請時期について
在留期間更新許可の申請は、在留期限の3か月前より受け付けています。
以前は2か月前からでしたが、さらに1か月前倒しするようになりました。
そして遅くとも、在留期限当日までは、申請を受け付けてもらえます。
ただし、在留期限間際の申請については、更新申請は即日許可とはなりませんので、どうしても在留期限を過ぎてしまいます。
しかし、申請を受け付けてもらえれば、原則として在留期限から2か月を経過する日までは、適法に在留することができます。
これを「在留期間の特例」といい、この期間内に入国管理局の方で、許可か不許可の処分をすることになります。
(ただし、この特例が認められるのは、もとの在留期限が30日を超える場合に限ります。)
そしてこの特例期間内に許可された場合は、その許可日の翌日から新たな在留期間がスタートすることとなります。
つまり、在留期限前に更新許可を受けた場合よりも、期間満了から許可処分までの期間の分だけ、在留期間が後ろへずれ込むというわけです。
これに対して不許可の場合には、従来どおり特定活動(出国準備)の在留資格が付与されて、この期間内に出国するという取扱いになります。
弊所の在留期間更新許可申請取次サービス
在留期間更新の審査について
在留期間の更新は、以前に許可(上陸・変更・更新)を受けた際と事情が変わらない方であれば、許可を得ることは難しくありません。
しかし転職や再婚など、事情が変わったので在留期間の更新に不安のある方、必要書類が揃えられないといった事情のある方、あるいは単純に平日の昼間に入管へ申請に行く時間が取れないという方につきましては、行政書士に申請の代行を依頼してみてはどうでしょうか。
弊所では、許可への不安を持たれたり、お仕事などにお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留期間更新許可申請を代行いたします。
事前に許可される可能性についてコンサルティングを行ない、万全な準備の上で申請いたします。
在留期間更新許可までの流れ
1.まずは当事務所へご相談ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム
2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、許可の可能性についてコンサルティングを行います。
3.可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・在留資格により、必要書類は異なります。
4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。
5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書及び申請理由書の内容をご確認いただき、申請書にサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。
6.当事務所にて入管へ申請をいたします。申請後、入管より追加資料について求められたときは、お客様と協議しながら必要な対応をいたします。
7.更新が許可された場合には、パスポートへ証印を受領のうえ、お客様へお届けいたします。
残念ながら不許可の場合には、入管へ同行して不許可理由を聴いたうえ、再申請の可能性についてコンサルティングをいたします。
必要費用
在留期間更新許可申請取次報酬(事情変更がない場合) >>報酬額表をご参照ください。
在留期間更新許可申請取次報酬(事情変更がある場合) >>報酬額表をご参照ください。
※事情変更がある場合とは、同業種での転職があった場合、離婚後すぐに別の人と再婚した場合などです。
※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり5,250円)。
証印手数料 4,000円
※手数料は、交付された場合に入国管理局へ納める費用です。
※再入国許可申請も同時に申請される場合は、取次報酬を5,250円で承ります(証印手数料として1次3,000円、数次6,000円も必要)。
お問合せ・ご依頼は
お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム


