永住許可とは
ある程度の期間、日本にお住まいの外国人の方が、
このままずっと日本に居続けたいこと思う場合には、
永住許可(Permission for Permanent Residence)
を入国管理局に申請します。
永住許可を得ることができると、
在留資格は「永住者」へと変更になります。
(よく「永住ビザ」などと呼ばれているものです)
この資格には在留期間というものが無いので、
これ以降、在留期間の更新を行う必要はありません。
ただし、「永住者」の在留資格を得ていても、
日本をいったん出る場合に再入国許可が必要な点は、
他の在留資格と変わりません。
また、日本で犯罪を犯せば退去強制になることもあるので、注意が必要です。
永住が認められるには
永住許可の条件
永住が許可されるためには、どのような条件を揃えていればいいのでしょうか。
入管法によると、法務大臣は、以下の要件を満たしている場合に限り、永住を許可することができると定められています。
- 素行要件
- 素行が善良であること
- 生計要件
- 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 国益要件
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
より詳細な条件
上記の法律の規定では、どのような人であれば許可がされるのか、あまりにも漠然としています。
そこで法務省入国管理局では、
永住許可申請の審査をするにあたりどのような点を検討するかについて、
詳しく説明したガイドラインを公表しています。
それによると、具体的には以下の要件をクリアすることが必要です。
- 素行要件
- 「素行が善良であること」
⇒法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
※「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子」である場合には、この条件をクリアする必要はありません。
- 生計要件
- 「独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること」
⇒日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
※「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子」である場合および難民の認定を受けている者の場合には、この条件をクリアする必要はありません。
- 国益要件
- 「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」
⇒以下のすべてをクリアすることが求められます。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。※この「10年在留」という点について、一部の方には例外があります(次の項目をご覧ください)。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
継続在留“10年”よりも早く許可される方とは
条件が緩和されるケース
永住許可がなされるためには、原則として10年間継続して日本に在留していることが必要です。
ただし、下記に該当する方の場合は、10年より早く許可がされることがあります。
| 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合 | 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、 かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること |
| その実子等の場合 | 1年以上本邦に継続して在留していること |
| 「定住者」の在留資格を有する者 | 5年以上継続して本邦に在留していること |
| 難民の認定を受けた者の場合 | 認定後5年以上継続して本邦に在留していること |
| 外交、社会、経済、文化等の分野において 我が国への貢献があると認められる者 |
5年以上本邦に在留していること |
永住許可申請に際しての注意点
永住許可申請時の身元保証人について
永住許可申請の際にも身元保証人が必要となります。
この永住許可申請に際しての身元保証人は、日本人または永住者であることが必要です。
なお、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方が永住許可申請をされる場合は、その方の配偶者の方でかまいません。
永住許可申請後、結果が出るまでの注意点
永住許可を申請してから結果が出るまでには、半年程度はかかるのが普通です。
その間に現在の在留資格における在留期限が来てしまう場合には、
在留期間の更新申請を忘れないようにしてください。
下川原行政書士事務所の永住許可申請取次サービス
下川原行政書士事務所では、
お仕事などにお忙しいお客様、
または許可されるか不安なので書類収集・作成をサポートして欲しいお客様に代わり、
入国管理局への永住許可申請書類の作成・申請の代行をいたします。
特に永住許可は普通の在留審査に比べて審査が厳しく、
許可条件を満たしてるかどうかの判断の幅も広いため、慎重な申請準備が必要です。
そのため、この手続は不許可になることも多いので、
弊所ではまず、許可される可能性についてコンサルティングを行っています。
(ただし、結果を保証するものではないことをご了承ください)
業務の流れ
1.まずは当事務所へご相談ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム
2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、許可の可能性についてコンサルティングを行います。
3.可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・在留資格により、必要書類は異なります。
4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。
5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書及び申請理由書の内容をご確認いただき、申請書にサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。
6.当事務所にて入管へ申請をいたします。
7.変更が許可された場合には、パスポートへ証印を受領のうえ、お客様へお届けいたします。
残念ながら不許可の場合には、入管へ同行して不許可理由を聴いたうえ、再申請の可能性についてコンサルティングをいたします。
必要費用
永住許可申請取次報酬(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方) >>報酬額表をご参照ください。
永住許可申請取次報酬(上記以外の在留資格の方) >>報酬額表をご参照ください。
※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり4,200円)。
証印手数料 8,000円
※手数料は、許可された場合に入国管理局へ納める費用です。
お問合せ・ご依頼は
お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
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