資格外活動許可申請

資格外活動許可申請とは

アルバイトをしたいときは

日本で「留学」や「家族滞在」の在留資格で在留されてる方がアルバイトをするなど、
本来の活動に加えて在留資格の範囲外の活動を行いたいときは、
資格外活動許可(Permission to Engage in an Activity Other Than Permitted under the Status of Residence Previously Granted)の申請を行います。

 

資格外活動許可の内容

在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動」をお持ちの方が受ける資格外活動許可は、アルバイト先を変更することがあっても許可を取り直す必要がありません(これを「包括許可」といいます)。

これに対して、在留資格「文化活動」をお持ちの方が受ける資格外活動許可は、アルバイト先や仕事内容などが特定された「個別許可」とされており、アルバイト先を変更する場合などは、許可を取り直す必要があります。

職種については問われませんが、風俗営業を行なう営業所で働くことはできませんのでご注意ください。

 

就労可能時間について

資格外活動許可にあたっては、就労可能な時間が定められます。
必ずその範囲内の時間数で働くようにしてください。
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下川原行政書士事務所の取次ぎ申請サービス

下川原行政書士事務所では、本業にお忙しいお客様に代わって、入国管理局への資格外活動許可申請を代行いたします。申請内容によっては不許可になる可能性もあるため、事前に許可される可能性についてコンサルティングを行います(ただし、結果を保証するものではありません)。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご相談ください。 
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方と行いたい活動の内容について、詳しくお話を伺い、許可の可能性についてコンサルティングを行います。

3.可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、報酬をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・在留資格(「留学」または「家族滞在」)により、必要書類は異なります。

4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書を作成します。また、外国語の公文書を添付する必要がある場合については、日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書の内容をご確認いただき、申請書にサインをいただきます。

6.当事務所にて入管へ申請をいたします。

7.資格外活動許可書が交付された場合には、お客様へお届けいたします。
残念ながら不許可の場合には、入管へ同行して不許可理由を聴いたうえ、再申請の可能性についてコンサルティングをいたします。

 

必要費用

資格外活動許可申請取次報酬 >>報酬額表をご参照ください。

※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり4,200円)。

証印手数料 かかりません
※手数料は、交付された場合に入国管理局へ納める費用です。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム