留学生の卒業後の就職活動について下川原行政書士事務所

日本への留学生の方が日本にある企業へ就職しようとしたものの、残念ながら在学中に就職できなかった場合、留学のビザが切れてしまうと日本にいられなくなってしまいます。

しかし大学等を卒業後、継続して日本で就職活動を進めたい場合には、在留資格を「特定活動」へ変更することにより、継続して就職活動を行うことができます。

この場合、在留期間は6か月で、1度の更新が認められます。

つまり、卒業後も最長で1年間は、日本で就職活動が行えるわけです。

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