特定技能関連業務

「特定技能」とは

外国人を受け入れられる職種が拡大

これまでの在留資格制度では、日本人と結婚した人などは例外として、外国人が日本で働くための在留資格は、大学卒業程度の方が就く職種か、スポーツや外国料理の調理などの技能を要する職種に限られていました。

しかし、少子高齢化に伴う人口減少で、特に人手不足の激しい業界に限り、これまで認められてこなかった職種にも外国人就労の可能性を広げるべく、2019年4月よりスタートしています。

受入れ可能な職種

「特定技能」の在留資格により受け入れられる職種は、現在以下の12の職種が指定されています。

介護業
ビルクリーニング業
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設業
造船・船用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

「特定技能」1号と2号

「特定技能」には1号と2号があり、2号はより高度な技能レベルが求められます。1号で在留できる期間は通算5年までとされていますが、2号に在留資格を変更すれば、仕事を続ける限り無期限に更新が認められます。

これまでは2号に移行できる職種には制限がありましたが、2023年8月より介護分野を除く全職種に2号への移行が認められるようになりました。
なお、介護分野で2号が認められなかったのは、日本で長期に在留するためには、介護福祉士の資格を取得して、在留資格「介護」へ変更することを予定しているからです。

「特定技能」で受け入れるために必要な条件

外国人を「特定技能」で受け入れるためには、外国人本人に求められる要件、受け入れる会社に求められる要件、雇用契約に求められる要件、そして支援体制に関する要件などを満たしていなくてはなりません。

そして受け入れる職種によっても、さらに必要な条件や手続が加わってきます。
例えば、製造業では入管への申請前に協議会への加入が認められなければなりませんし、建設業では国土交通省から受入計画の認定を得なければなりません。介護分野では、介護分野専用の日本語試験に合格することが求められたりしています。

さらに、外国人本人の出身国によっては、各国政府(大使館)における事前の手続が必要だったりします。

また、受入れ後にも、入管庁への定期的な届出が必要になるなど、受入れ会社の負担が軽くはないことをご注意ください。

 

「特定技能」受入れまでの手続きの流れ

1.受け入れ基準を満たしているかの確認
新たに「特定技能」外国人を受け入れようとする場合、外国人本人、受入れ企業、支援体制が入管の求める基準を満たしているかどうかを確認します。

2.雇用条件の検討
受け入れようとする外国人の雇用条件を検討し、雇用条件書・雇用契約書を作成します。この場合、特に報酬については、同様の仕事をしていて3年程度のキャリアのある日本人と同等以上でなくてはなりません。

3.支援体制の検討あるいは支援委託先の決定
自社で支援体制がまかなえない場合は、外部の登録支援機関の利用も検討しつつ、支援計画を作成します。

4.事前ガイダンス
日程を決め、通訳を手配し、外国人本人に雇用条件や支援計画、外国人本人で用意する書類などについて事前説明するガイダンスを実施します。この実施状況についても、申請時に入管へ報告する必要があります。

5.入管への申請
外国人本人・受入れ企業等の必要書類を集め、申請書類の作成ができたら、入管への申請となります。

6.査証発給申請
在留資格認定証明書が交付されたら、それを特定技能外国人の本国に送付し、その国にある日本大使館・領事館において、日本へ渡航するための査証発給申請を行います。査証が発給されたら、日本へと旅立ちます。
日本にいる外国人の場合は、在留資格変更の許可を受けたら、そのまま法律的には働くことができます。

「特定技能」外国人を受け入れた後の手続きの流れ

7.受入れ職種ごとの協議会への入会
受入れ企業は、職種ごとに設けられた協議会へ、原則的に許可後4か月以内に入会します。職種によっては、事前に入会を求める場合もあり、登録支援機関も入会しなければらない場合もあります。

8.継続的な支援
事前に作成した支援計画に従い、受入れ企業または登録支援機関は、継続的に受入れ外国人の支援を行います。

9.入管への届出
入管に対しては、3か月ごとに受け入れた外国人の状況について届出をしなければなりませんし、申請内容に関する変更事項や失踪など突発的な事態が生じたら、そのときは随時の届出をしてなくてはなりません。

10.在留期間更新許可申請
在留期限が来る前には、在留期間更新の手続きをします

11.帰国
通算5年を超える前には、他の在留資格へ変更しない限り、本国へ帰国となります。

 

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下川原行政書士事務所の特定技能関連業務について

下川原行政書士事務所では、「特定技能」外国人の受入れを支援いたします。在留資格に関する入管への手続きのほかにも、職種ごとの事前手続きや登録支援機関の登録手続きなども支援しております。

「特定技能」関係の在留資格手続に関する業務

在留資格認定証明書交付申請取次業務
在留資格変更許可申請取次業務
在留期間更新許可申請取次業務

受入れ職種ごとの手続に関する業務

建設特定技能受入計画認定申請代行業務

コンサルティング及び届出に関する業務

顧問契約及び届出代行に関する業務
※届出の代行に関しては、継続的に企業様及び外国人の本人の状況を把握するため、顧問契約を結んでいる企業に限定させていただいております。

登録支援機関の登録に関する業務

登録支援機関登録申請(新規・継続)代行業務

 

業務の流れ

1.まずは当事務所へご相談ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、外国人技能実習制度についてご説明いたします。

3.申請後の流れおよび許可されなかった場合等のリスクについて、お客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。

4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書の内容をご確認いただきます。間違いがないかどうか確認されましたら、申請書にサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。

6.当局に申請書類を提出いたします。

7.その後結果が出るまで、出頭や追加書類などが求められた場合もサポートいたします。

 

必要費用

特定技能関連業務に関する報酬 >>報酬額表をご参照ください。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム

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