【Q&A】未成年者の帰化について

<Q>私は、もう5年以上日本に住んでいますが、一緒に住む3歳になる息子と帰化したいと思っています。できますか。

<A>日本の国籍法では、帰化が許可されるためには、20歳以上であることを要件の一つとしています(国籍法5条1項2号)。

そうなると、3歳の息子さんは帰化ができなさそうですが、実務上は、親との同時申請である場合には、お子さんの帰化も認められています。

それは、親が帰化を許可されると、そのお子さんは「日本国民の子」ということになり、国籍法の規定によって20歳以上という要件が免除されるため(同法8条1号)、親の帰化申請により親が日本国民となるのであれば、同時に申請した子の帰化も許可してかまわないという考えによるものです。

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