日本国籍に関する手続

 日本の国籍を取得するには

外国人の方が日本へ帰化するためには、
日本での居住歴など法律で定められた要件をクリアして、
法務大臣の許可を得なければなりません。

もしもご両親のどちらかが日本国籍をお持ちの方ですと、
届出によって日本国籍を取得することのできる場合もあります。
これは帰化よりは簡単な手続ですが、それでもさまざまな証明書類が必要です。

このような複雑な手続をクリアするためのナビゲーターとして、
下川原行政書士事務所では適切な手続を行うためのサポートをいたします。

日本の国籍制度について

お子さんが生まれたとき、そのお子さんの国籍はどのように決まるのでしょうか。
現在の日本の国籍制度では、ご両親が日本国籍を持っているかどうかが、大きく影響します。

●ご両親とも日本国籍のとき

まず、日本人同士の間に生まれたお子さんは、自動的に日本国籍を有します。
ただし、海外でお子さんが生まれた場合は、その国によっては日本の大使館へ国籍留保の届出をしないと、
日本国籍を失ってしまう場合があります。

●ご両親のどちらかが日本国籍のとき

さらに日本人と外国人のカップルの場合には、ご両親が結婚していれば、同じく自動的に日本国籍を有します。

この点、ご両親が結婚してない場合で、日本人男性と外国人女性のカップルのときは、
お父さんがお子さんを自分の子として認知すれば、法務局に日本国籍取得を届け出ることにより日本国籍の取得が可能です。
この点については、数年前からご両親の婚姻を必要としていた国籍法が改正されています。

その反対に、日本人女性と外国人男性のカップルのときには、
父子関係と違って母子関係は明確ですから、国籍取得届などの手続を要さずに、お子さんは日本国籍を有することになります。

●これらに当てはまらないとき

これらに当てはまらない外国人の方の場合は、基本的に、一定期間日本に居住すること、日本語の読み書きがある程度できることなどの要件をクリアすることにより、法務大臣の許可を得て日本への帰化ができることになります。
この許可を得るためには、お住まいの地域を管轄する地方法務局(法務省の出先機関)で帰化許可申請をすることが必要です

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日本国籍取得の手続

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