海外からの労働者の招へいについて

海外から外国人を呼び寄せて日本の企業で働かせる際には、就労可能な在留資格を取れるかどうかに気を付けなくてはなりません。
ここでは基本的な考え方をまとめてみました。

 

仕事について

まず、「日本でどのような仕事をさせたいのか」をはっきりさせます。

そして、そのような仕事に該当する在留資格はあるかを考えます。

たとえば、海外料理のコックなら「技能」、通訳なら「人文知識・国際業務」、
システム・エンジニアなら「技術」の在留資格に該当する可能性があります。

なお、当てはまりそうな在留資格の無いような仕事でも、
「日本人の配偶者等」や「定住者」など、身分系の在留資格を持つ方であれば、業種に関係なく働くことが可能です。

 

人について

当てはまりそうな在留資格を見つけたら、その在留資格を得るために求められる経歴・学歴を確認します。
具体的に呼び寄せる人が決まっているのなら、その在留資格の基準を満たす経歴・学歴を有する方かを確認します。

また、申請時には、卒業証明書、在籍証明書等が必要になりますので、それらをきちんと用意できるかも重要です。

なお、身分系の資格であれば、日本人または永住者との身分関係を証明する書類が必要になります。

 

会社について

雇用する会社については、まず、会社の業務とその人の就く職務が実際に適合しているかどうかがチェックされます。
例えば、外国人と取引することが全くなく、その予定もない会社なのに、通訳で呼ぶことはできません。

その上で、きちんと日本人と同等の給料を払える会社かどうかが重要です。

この点、申請の際は雇用条件通知書、会社の納税記録(源泉所得税)、会計書類、事業計画書などが必要となります。

 

申請について

以上の書類が揃ったなら、会社近くの地方入国管理局に在留資格証明書交付申請を行ないます。
その後も追加書類の提出を求められたりするなど、結果が出るまでには数か月かかることが多いです。

在留資格認定証明書が無事交付されたら、証明書の3か月の有効期間内に、海外にいる本人へ送り、日本大使館・領事館にて査証申請をしてもらいます。
なお、コックさんの場合などでは雇用契約書なども求められることがあります。身分系の資格では結婚の経緯などについて「質問票」に答えることが求められています。