【入管情報】在留資格認定証明書の有効期間を経過してしまった方へ

法務省入国管理局より、東日本大震災により在留資格認定証明書の有効期間が過ぎてしまった方の査証申請および上陸許可申請について、事情に変更がなければ有効な証明書として取り扱う旨の情報が公表されました。

在留資格認定証明書の有効期間を経過してしまった方へ

震災の発生により在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)を経過してしまった方が,査証を取得するための申請又は上陸のための申請を行う場合,その他の立証資料等から在留資格の該当性について変更のないことが確認されるときは,有効な証明書として取り扱うこととしています。
詳しくは,外国人在留総合インフォメーションセンター,又は最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。

在留資格認定証明書の有効期間を徒過してしまった方へ(外部リンク)

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