【Q&A】改正法施行前の離婚と在留資格取消し・届出について

<Q>
新しい入管法で、日本人と離婚したら入管に届け出なければならないと聞きました。私は改正法施行前に日本人夫と別れたのですが、届け出なくても大丈夫なのでしょうか。また、離婚して6か月経つと在留資格の取消しがあると聞いたのですが、私(在留資格「日本人の配偶者等」)にも取消しはあるのでしょうか。

<A>
「日本人の配偶者等」の在留資格等をお持ちの方が日本人配偶者と離婚・死別した場合には、入国管理局へ届けなくてはならないようになりました。

ただし、この届出義務は、改正法施行後に上陸許可、変更許可、更新許可等を受けた方からスタートするので、法改正前に離婚された方が現在の在留資格・在留期間でいる間は、届出をする必要はありません。

在留資格の取消しについては、改正法が施行されてから継続して6か月間配偶者としての活動を行なっていない方が対象となりますので、来年(2013年)の1月9日以降は取り消される可能性があります。

それまでに在留資格「定住者」への変更などを検討したほうが良いでしょう。

 

 

この記事に関連するページ

 

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    コメント

    お名前 *

    ウェブサイトURL

    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください