日本の入管法では、入国しようとする外国人へ上陸許可を行うにあたり、在留資格と在留期間を決めることとされています。
この在留資格には、その種類ごとに日本で行なうことのできる活動が定められています。
その活動以外のことをもっぱら行っていると認められると、日本から強制退去になる可能性もあります。
在留資格ごとの就労活動の可否
たとえば、雇いたい外国人が働いてもいいものかどうかをチェックしたい場合には、その人の在留資格を確認することが重要です。
その制限の範囲を超えた仕事をお考えの場合には、在留資格変更の可能性を検討してみてください。
| 就労が認められない在留資格 | 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 |
| 在留資格に定められた活動の範囲内で就労が認められる在留資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習 |
| 個別の許可内容により就労が認められることもある在留資格 | 特定活動 |
| 就労活動の制限がない在留資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
※就労が認められない在留資格のうち文化活動、留学、家族滞在などについては、資格外活動許可を受けることにより、一定時間の範囲内でアルバイトをすることができます。詳しくは資格外活動許可申請のページをご参照ください。
就労活動制限に違反して働くとどうなるのか
○外国人本人
制限に違反した就労活動をもっぱら行っていると明らかに認められる者
⇒3年以下の懲役もしくは禁錮・300万円以下の罰金に処せられます。
⇒退去強制の対象になります。
制限に違反した就労活動行っていた者
⇒1年以下の懲役もしくは禁錮・200万円以下の罰金に処せられます。
○外国人を雇った雇用主など
不法就労活動をさせた者・業としてあっせんした者
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金に処せられます(不法就労助長罪)。

