難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について

法務省入国管理局が「難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について」というプレスリリースを公表しました。
これによると、今年7月から、四半期毎に、難民認定申請案件についての平均処理(審査)期間を公表するとのことです。
また、難民認定申請案件について、新たに6か月を標準処理期間とし、平成23年3月末までに、原則的には、すべての案件が、この期間で処理できる状況となるよう努めることとしたとのことです。
これまでは、難民認定の審査に長期間かかることから、在留資格がない状態で難民認定の審査を待つ者が多く存在し、しかも就労できない(仮滞在許可が出たとしても)ために、申請者への生活支援に対する予算がひっ迫するという問題がありました。
新しい処理によって、このような財政負担を軽減し、またビザに関して不安定な状態の者を減らそうという意図(これに関しては、在留期間の特例と共通)があるものと思われます。

この記事に関連するページ