特定技能制度は、2025年4月1日から一部のルールが変わりました。これは、出入国管理及び難民認定法施行規則などが改正されたためです。
主な変更点はこちらです。
1. 普段行う「随時届出」について
新しいルールは、2025年4月1日以降に提出する届出から適用されます。
- 届出が必要なケースが増えます。
- 在留資格をもらってから1か月経っても働き始めていない場合や、働き始めてから1か月以上仕事ができていない場合にも届出が必要です。状況を説明する新しい書類も必要になります。
- 外国人が「自分で会社を辞めたい」と言ってきただけでは、「受入れ困難(受け入れが難しくなった)」という届出は不要になりました。ただし、実際に雇用契約が終わったら、「雇用契約終了の届出」は必要です。
- 「ルール違反の届出」の対象が広がります。
- これまでは「悪いことやひどいことをした場合」が届出の対象でしたが、今後は「特定技能の基準省令に合わない場合」全般が対象になります。
- 例えば、税金や社会保険料を滞納した場合、日本人など同じ仕事をする人が会社都合で辞めた場合、刑罰を受けた場合、不正行為があった場合、暴行・脅迫があった場合、賃金の一部または全部を支払わなかった場合などが具体例として考えられます。一時的に基準に合わなくなったという場合でも届出が必要です。
- 新しい届出ができます。
- もし所属機関ご自身で支援計画を実行している場合で、支援が難しくなった時は新しい届出が必要です。
- 登録支援機関に支援をすべて委託している場合、登録支援機関は、支援が難しい時や、所属機関が基準に合わない状態を知った時に、新しく報告をする必要があります。
2. 「定期届出」について
提出の頻度が変わります。
- 提出頻度が3か月に1回から、1年に1回になります。
- 提出するのは、対象となる1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の活動状況などを、翌年の4月1日から5月31日までに提出する形です。
- 様式はこれまでの「受入れ・活動状況」と「支援実施状況」が一緒になり、一つの様式「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」になります。
- 注意点: 2025年1月から3月までの活動状況の届出は、現行ルールに基づき2025年4月15日までに提出が必要です。新しい年1回の届出を最初に出すのは、2026年4月以降になります。
- 外国人との定期的な面談(3か月に1回以上)は、これまで通り必要です。
3. 在留資格の申請書類と、書類を省略するルールについて
- 申請書の様式が少し変わり、地域の共生に関する項目が追加されます(2025年4月1日以降の申請から使用)。
- 現在特定技能外国人を受け入れている所属機関の皆様は、外国人本人の書類だけを提出すればよくなります。所属機関の適格性は、年1回の定期届出で確認されます。
- 書類の省略をしたい場合:オンライン申請と電子届出が必須になります。以前の書類省略ルールは2025年4月1日以降は使えません。申請取次ぎの方にオンラインで申請を頼む場合も要件を満たします。定期届出で書類省略したい場合は、最初の年1回の届出(2026年4月)までにオンライン登録をすることが推奨されています。
4. 特定技能の運用に関するその他の変更点
- 市区町村との連携:地域の共生社会の実現のため、事業所や住居地の市区町村の共生施策に協力することが義務付けられます。市区町村の施策を確認し、支援計画に盛り込んで実施する必要があります。市区町村に協力確認書を出す必要も出てきます。
- 定期面談でのオンライン活用:外国人の同意があれば、定期的な面談をオンラインで行うことが可能になります。ただし、面談の録画・保管、問題発生時は対面に戻すなどのルールを守る必要があります。新しい外国人との初回面談や、面談担当者が変わった最初の面談、そして年1回は対面で行うことが望ましいとされています。
これらの変更点にご留意いただき、今後の特定技能外国人の受入れ・支援にご対応ください。