在留資格「医療」に係る基準省令の改正について

平成22年11月30日より、在留資格「医療」に関する基準省令の改正が施行され、外国人歯科医師、看護師等の就労年数等の制限が撤廃されることとなりました。 以下は法務省のウェブサイトより、プレスリリースの引用です。

○在留資格「医療」に係る基準省令の改正について(法務省) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00005.html

在留資格「医療」に係る基準省令の改正について 法務省は、平成22年11月30日、我が国の国家資格を有する外国人歯科医師、看護師等の就労年数等に係る制限を撤廃することを内容とする「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(基準省令)の一部改正を行いました。

1 改正の趣旨

我が国の国家資格を有する外国人歯科医師、看護師等については、我が国の免許を受けた後、我が国で就労できる年数等に制限が設けられていましたが、平成22年3月に策定した「第4次出入国管理基本計画」では、専門的な国家資格を有する歯科医師、看護師等の就労年数に係る上陸許可基準の見直しを検討することとしました。今回の改正は、これを踏まえ、外国人歯科医師、看護師等の就労年数等に係る制限を撤廃することを内容とするものです。

2 改正の概要

(1)歯科医師として業務に従事しようとする場合

就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限、年数制限(本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内)及び就労可能な地域についての制限を撤廃しました。

(2)保健師、助産師、看護師として業務に従事しようとする場合

就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限及び年数制限(本邦において保健師、助産師の免許を受けた後4年以内、看護師の免許を受けた後7年以内)を撤廃しました。

3 施行日

公布の日(平成22年11月30日)から施行されます。

なお、外国人の准看護師の方に関しては、従来と同じように、4年間の期間制限が維持されています。

以上の参考として、電子政府の総合窓口(e-gov)に、今回の件のパブリックコメント実施結果が掲載されています。

○「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令」の制定に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130042&Mode=2

○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の医療の在留資格に係る基準の二号ロの規定に基づき病院等を定める件を廃止する件について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130044&Mode=2

この記事に関連するページ