再入国許可申請

再入国許可申請とは

日本を出てしまうと、ビザは消えます

日本の法律では、適法に在留資格をもつ外国人の方であっても、
いったん日本を出国すると、その在留資格は消えてなくなってしまいます。

そこで、あらかじめ日本の入国管理局において、外国へ出国して再び日本へ入国する際のために、現在の在留資格がそのまま維持されるようにとの許可を得ることができます。

これを、再入国許可(Re-entry Permission)の制度といいます。

この再入国許可には、1回限り有効なもの(Single)と、在留期間内であれば何回でも有効なもの(Multiple)との2種類があります。

(ご注意1)
在留カードをお持ちの方は、日本を出国して1年以内にまた日本へ戻るのであれば、あらかじめ再入国許可を受ける必要がありません。
これを「みなし再入国許可」といいます。
この制度については、こちらのページ「みなし再入国許可とは」もご覧ください。

(ご注意2)
再入国許可は、現在有している在留資格の在留期限には何の影響もありません。
つまり、日本から出国している際に在留期限が過ぎてしまうと、再入国許可を得ていたとしても、そのまま日本に再入国することはできません。
再入国ができるのは、あくまでも現在の在留期間の期間内に限られますので、ご注意下さい。

 

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下川原行政書士事務所の再入国許可申請取次サービス

下川原行政書士事務所では、お仕事などにお忙しいお客様に代わって、入国管理局への再入国許可申請及び証印受領を代行いたします。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご依頼の旨をご連絡ください。 
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.必要費用を振込のうえ、下記書類のコピーをご送付ください。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・外国人登録証のコピー
・パスポートのコピー(IDのページと現在の在留資格の証印のページ)

3.当事務所にて申請書を作成します。

4.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書の内容をご確認いただき、申請書及び手数料納付書にサインをいただきます。そしてパスポートをお預かりいたします。

5.当事務所にて入管へ申請をいたします。

6.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問して証印の押されたパスポートをお返しいたします。

 

必要費用

再入国許可申請取次報酬 >>報酬額表をご参照ください。

証印手数料 3,000円(1次の場合) 6,000円(数次の場合)
※証印手数料は、許可された場合に入国管理局へ納める費用です。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
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