「みなし再入国許可」とは

2012年7月施行の新たな入管法において導入される「みなし再入国許可」制度とは、日本に在留する外国人の方が日本を離れた場合に、あらかじめ再入国許可を取っていなくても、それがあるものとみなして、再び日本に入国できるという制度です。

この制度の対象となる方は、有効なパスポート在留カードをお持ちの外国人の方です。

この対象者の方が日本を出国後1年以内に再入国する場合には、原則としてあらかじめ再入国許可を受ける必要はありません。
(1年以内に在留期限が来る場合には、その期限までです。)

ただし、もしも1年以内に日本へ再入国しないと、お持ちの在留資格は失われてしまいます。

なお、「再入国許可」と異なり、海外でこの期限の延長はできません。

また、「再入国許可」をお持ちの方が出国する場合には、「みなし再入国許可」による出国と「再入国許可」による出国とは、選択制となっています。

例えば、1年以内にまた戻ると思い「みなし再入国許可」を選択して出国後、何らかの事情で1年を過ぎてしまったとしても、まだ有効期間が残っている「再入国許可」で日本に再入国しようとすることはできませんので、出国時にはよく注意してください。

 

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コメント

  1. S.Yuhwa より:

    みなし再入国で検索したら
    こちらのサイトにたどりつきました。

    みなし再入国の用紙?カード?のような物は
    当日、空港で申請すればいいのですか?

    11月に2泊3日でソウルに旅行に行きます。

    特別永住者の在日韓国人です。

  2. 下川原行政書士事務所 より:

    コメントありがとうございます。
    みなし再入国で出国するためには、空港へのチェックイン時などに記入するEDカードにおいて、みなし再入国で出国する旨にチェックすることになります。
    記入例については、下記のリンク先をご参照ください。
    http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/

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