昨年成立した入管法の一部を改正する法律が、本日4月1日より施行されました。
今回の改正により、一部の在留資格につき、変更があります。
1.高度人材の方の在留資格が、「特定活動」から「高度専門職」という名称に変更されました。
2.「技術」と「人文知識・国際業務」という在留資格が統合され、「技術・新聞知識・国際業務」になりました。
3.「投資・経営」という在留資格が「経営・管理」という名称に変更となり、外国資本による投資という要件が撤廃されました。
4.「留学」の在留資格の対象に、小学校と中学校が追加されました。
改正の詳しい内容についてさらに聞きたい方は、当事務所へお問合せください。
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