高度人材ポイント制に関する告示が制定されました

法務省入国管理局より、3月30日付で高度人材ポイント制に関する告示及び高度人材在留指針の制定された旨が公表されました。

学歴・職歴・収入をポイント化し、一定点数に達した者を高度人材外国人と認定して、実子を扶養する実親の帯同、家事使用人の帯同、配偶者の就労、さらには永住許可条件の緩和、入国・在留手続の優先処理及び最長5年の在留期間の付与などの優遇措置が付与される予定です。

施行は、5月7日になり、当日から申請受付が開始されます。なお、優遇措置のうち5年の在留期間については、改正入管法の施行日(7月9日)より実施されるとのことです。

詳しくは、以下のリンク先(法務省ウェブサイト)をご参照ください。

高度人材に対するポイント制による優遇制度に係る告示の制定について(法務省入国管理局)

 

 

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