特定行政書士による難民認定申請の不服申立て手続きについて

これまで、難民認定申請が不認定となった場合の不服申立て手続きについては、弁護士の独占業務とされてきました。

しかしながら、2014年の行政書士法改正により、日本行政書士会連合会の研修を修了した「特定行政書士」に限り、その代理手続きが可能となりました。

ただし、特定行政書士が関与できる不服申立て手続きは、その最初の申請において行政書士が関与している必要があり、いわゆる本人申請で不認定になった場合には、不服申立て手続きの代理をすることはできません。

他方で、最初の申請に行政書士が関与していれば、必ずしもその行政書士(特定行政書士)だけしか不服申立て手続をできないというわけでもありません(他の特定行政書士に不服申立て手続きの依頼をすることが可能です)。

当該手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせください。

 

(参照)法務省入国管理局審判課長による通達
20160817_難民不認定処分等に対する不服申立ての手続における特定行政書士からの代理の申し出に係る取扱いについて(通知)

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