【Q&A】外国人スポーツ選手の招へいについて

<Q>外国人のスポーツ選手を招へいしたいと考えています。ビザについて注意すべき点を教えてください。

 

<A>外国人のスポーツ選手を招へいするにあたっては、その競技や所属するリーグ・本人の競技歴などにより、取得できる在留資格が異なってきます。

1.在留資格「興行」(3号)
プロ野球やJリーグなど、いわゆるプロの興行のスポーツ選手しか認められていません。最近はそれ以外でプロ契約の選手もあるようですが、選手との契約内容よりも、その競技やリーグがプロ興行と言えるかどうかで「興行」に当たるかを判断しています。

2.在留資格「特定活動」(6号)
1のプロ興行以外の競技・リーグに所属する選手の場合で、「企業に雇用されてその企業のチームの選手として大会等に出場する活動」を行うときには、「特定活動」の在留資格をもって在留できる可能性があります。ただし、以下の要件を満たすことが必要です。
(要件)
(1)オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること。
(2)日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために本邦の公私の機関に雇用されたこと。
(3)月額25万円以上の報酬を受けるとの契約で雇用されたこと。
注意点としては、その雇用された機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動に限られることです。つまり、派遣の形態(契約した機関から派遣されてスポーツチームの選手として活動する形態)は認められていません。

3.在留資格「技能」(8号)
直接には、スポーツの指導を行うための在留資格となってしまいますが、スポーツの指導者として生計を立てながら、休日などに無給でスポーツ選手としての活動を行うという方法もあります。
(要件)
(1)スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有すること。
※外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む
(2)スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
(3)日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

4.その他
その他、日本人や永住者と結婚している方でしたら、活動に制限のない在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等)取得することができますので、当然に活動が可能となります。また、日本への留学生が学業時間外にスポーツ活動を行うことも、もちろん可能です。

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