「専門士」の称号を持つ専門学校卒業生の招へいに関する基準省令の一部を改正する省令等の制定についての意見募集

電子政府の総合窓口(e-gov)において、「専門士」の称号を持つ専門学校卒業生の招へいを可能にするための基準省令の改正及び新規告示の制定に関するパブリックコメントが、4月25日から5月24日まで受け付けられております。

○〔外部リンク〕出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令等の制定について(意見募集)(電子政府の総合窓口)

今回の改正の主な概要は以下の通りです。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令案等の概要について

1 改正の背景

新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月10日閣議決定)において,留学生の就職支援のため,専門学校を卒業した留学生が帰国してしまった場合でも,既に取得している「専門士」の称号をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされており,就職支援等の施策を通じた留学生の受入れ促進が求められた。

2 改正の概要

(1) 現状

専門士の称号を付与された専門学校卒業生が,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等により入国しようとする場合には,上陸許可基準(法務省令)における学歴要件(大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けていること)を満たさないことから,入国が許可されない。
(注)留学生の就職支援の観点から,上陸許可基準が直接適用されない在留資格変更許可申請については,専門士の称号を付与された本邦の専門学校卒業生から申請があれば,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等への変更を許可する取扱いを行っている。

(2)今回の措置

留学生に対する更なる就職支援を図るため,専門士の称号を付与された専門学校卒業生が,入国しようとする場合において上陸許可基準における学歴要件を満たすよう,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等に係る同基準を改正し,学歴要件に「専門士」に係る規定を追加するとともに,法務省告示を新設する。

3 今後の予定

平成23年6月末頃までの公布・施行を予定

 

以上、詳しくはリンク先をご参照ください。

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