建設特定技能の外国人受入れに係る企業の要件について

ビザ情報
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、入管手続とは別に国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。この認定のための主な要件は、以下の通りです
  • 建設業法第3条の許可を受けていること
  • 特定技能所属機関および受け入れる特定技能外国人の双方が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること(外国人材は入国後原則1ヶ月以内)
  • 国土交通大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人(登録法人)または当該法人を構成する建設業者団体に所属し、行動規範を遵守すること。現在、登録法人として一般社団法人建設技能人材機構(通称JAC)が登録されています。
  • 1号特定技能外国人の総数が、特定技能所属機関の常勤職員総数(技能実習生等を除く)を超えないこと
  • 生産性向上や適切な労働条件での求人活動など、国内人材確保の取組を行っていること
  • 同等の技能を有する日本人と同等額以上の安定的な報酬(原則として月給制で給与振込みによる)を支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
  • 適切な安全衛生教育および技能習得支援を行うこと(危険・有害業務は母国語での理解確認含む)
  • 受け入れ後概ね3~6ヶ月の間に、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を受講させること(会社の業務として)
  • 受け入れ開始、終了、活動継続困難時などに、国土交通大臣に報告を行うこと
  • 下請負人として受け入れる場合、元請建設業者の指導に従うこと
  • 建設業法に基づく特定の監督処分(申請日前5年以内または申請日以後)を受けていないこと
  • 特定技能外国人を直接雇用すること
  • 建設分野の業務区分に定められた作業に主として従事させること
これらの要件を満たし、国土交通省の外国人就労管理システムを通じて申請を行う必要があります
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