日本に滞在する外国人が在留資格の変更や更新を申請し、不許可となった場合、帰国の準備期間として「出国準備」の特定活動資格が付与されることがあります。この制度は、申請者が適切に帰国できるように猶予を与えるものですが、付与される期間が「30日」または「31日」と異なる点が重要です。
出国準備30日と31日の違い
出国準備の期間は通常30日または31日ですが、31日が付与された場合は再申請の可能性があると判断されていることが特徴です。
- 31日:不許可理由が改善されれば再申請できる可能性がある。特例として、再申請後に在留期限を超えても最大2か月間の在留が認められる場合(これを特例期間と言います)がある。
- 30日:再申請の可能性が低いと判断されており、特例期間は適用されない。そのため、速やかに帰国準備を進める必要がある。
出国準備期間中の対応
この期間内に申請者が取り組むべきポイントは以下の通りです。
- 不許可理由の確認と改善
不許可となった理由をしっかり把握し、改善が可能であれば、再申請の準備を進めることが重要です。 - 在留期限の管理
再申請が受け付けてもらえなかった場合、期限を過ぎると不法滞在となるため、余裕を持って対応する必要があります。 - 帰国準備の進行
30日が付与された場合には、出国までのスケジュールを立て、必要な手続きを円滑に進めることが求められます。
不許可理由の把握のためには、地方入国在留管理局において渡される書面には抽象的な理由しか書かれてないため、入国審査官から詳しく説明を聞くことが重要です。