特定技能制度における登録支援機関として登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 支援体制の整備
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること: 支援責任者について常勤である必要はありませんが、支援担当者は常勤であることが望ましいとされています。兼任も可能です。
- 外国人支援の実績または経験: 以下のいずれかに該当する必要があります。
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に就労資格を持つ中長期在留外国人の受入れ実績があること。
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。(個人事業主向け)
- 選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上、就労資格を持つ中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること。
- 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められていること。
- 外国人が理解できる言語での支援体制: 外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施できる体制を有していること。
2. 不適切な行為の排除
- 行方不明者の発生防止: 1年以内に、登録支援機関の責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
- 費用の外国人負担禁止: 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと。
- 法令遵守: 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと。
3. その他
- 登録支援機関は、1号特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受け、特定技能外国人の「支援計画の作成の補助」および「支援の実施」を行います。
- 登録支援機関は、全ての義務的支援を適切に行うための体制を有していることが求められます。義務的支援には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続き等への同行、日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理等の場合)、定期的な面談・行政機関への通報などが含まれます。
これらの要件を満たした上で、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。