今年の1月より、就労関係の在留資格申請必要書類に関する企業のカテゴリー分けが変更されています。
大まかにいうと、提出資料が簡素化されるカテゴリー2になるために必要な条件が、所得税源泉徴収税額1500万円から1000万円へと引き下げられました。
また、国の政策に関する認定企業等がカテゴリー1へと区分されることになっています。
詳しくはお問合せください。
この記事に関連するページ
- 【Q&A】会社をつくったので「投資・経営」ビザに変えたい
- 外国人の就労活動の制限
- 地方公共団体による起業支援がある場合の「経営・管理」の要件緩和について
- 【Q&A】かつて海外子会社で就労していた外国人の招へいについて
- 外国人住民の住民基本台帳制度周知ポスター・リーフレット