転職者を雇用する場合のビザ手続

日本で別の会社に勤めていた外国人を雇用する場合には、
せっかく雇ったのにビザが認められないということにならないよう、ビザ手続きに関しても注意が必要です。

 

まずは在留資格のチェックを

まずは外国人登録証やパスポートなどで、在留資格と在留期限をチェックしてください。

その外国人が働くことのできる在留資格を持っているかどうかは特に重要です。

どのような在留資格なら就労が可能かについては、以下のページをご覧ください。

○(参照)外国人の就労活動の制限

 

ビザの残り期間は?

ビザの残り期間が数か月程度で、前の会社での職種と変更がなければ(たとえば同じインド料理のコックをするという場合など)、在留期間更新の手続で新たな会社に関する書類を提出し、審査を受けます。現在では在留期限の3か月前から申請を受け付けています。

それに対して、例えば3年のビザをもっていて、残り期間が1年以上もあるという場合には、在留期間更新の手続を待つよりも、就労資格証明書の取得をおすすめしています。仮に在留期間の更新の手続で期間更新が認められないとなると、在留期限間際になっての対策が大変になるからです。

就労資格証明書の交付申請の際に、転職先の会社に関する資料を提出することにより、その会社の審査も受けることになり、もしも問題なく証明書が交付されれば、後の在留期間更新手続もスムーズに進むことになります。

 

職種が変わるときは

前の会社での職種と違う職種になる場合は、そもそも雇う前に在留資格に当てはまるのかどうかを検討します。
当てはまりそうであれば、在留資格の変更を申請します。

なお、身分系の在留資格(日本人の配偶者等定住者など)であれば、どのような職種でも就労可能ですので、在留資格変更の手続を取る必要はありません。