在留資格「短期滞在」とは

在留資格「短期滞在」(Temporary Visitor)とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動がこれに該当します。
日本への観光客の方や日本で行われる会議への出席者などがその代表例です。

○外国人を短期で招へいする場合

外国人の方を短期で招へいする場合には、他の在留資格のように、在留資格認定証明書の交付を受けて、それを外国に送付するという方法を取ることはできません。

短期滞在ビザの免除がされている国以外の方は、直接外国の日本大使館・領事館へビザ申請をするという方法によることになります。

 

○短期滞在からの在留資格変更許可申請について

在留資格「短期滞在」から他の在留資格に変更するためには、「やむを得ない理由」が必要です。

いわゆる身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」、「定住者」など)への変更は許可されることがありますが、就労系の資格(「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」など)については、「やむを得ない理由」は認められないとして、直接変更が許可されることはありません。

この場合、その就労系の資格の在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。在留資格認定証明書が交付されたときに申請者本人が日本に「短期滞在」で在留しているときには、証明書を添付することにより在留資格変更が許可されることがあります。

 

○就労の可否および在留期間

この在留資格をお持ちの方の場合、日本で就労活動を行うことはできません(日本での商談や業務連絡など、いわゆる「短期商用」の業務を行うことは別です)。

在留期間は90日、30日または15日以内の日です。

※2011年8月26日より、最短期の在留期間が「15日」から「15日以内の日」と変更されました。

 

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