<Q>
私の子どもは、まだ外国人登録証明書を在留カードに切り替えていません。 この子について、先日、A国籍の父親より認知されたため、私と同じ国籍(B国籍)との二つの国籍を有することとなりました。この場合、入国管理局へ何か届出をしたほうがいいのでしょうか。
<A>
新しい在留管理制度では、在留カードの記載事項について変更があったときは、入国管理局へ届出をしなければならないとされています。
国籍も記載事項のひとつですので、届出が必要です。
なお、現在は外国人登録証明書をお持ちとのことですが、この場合も届出が必要なことに変わりはありません。
ただ、この届出がされると新たに在留カードが発行されることとなっているのですが、現在お持ちの外国人登録証明書から在留カードへの切り替えには、在留カード交付申請も併せて行わなければならないので、申請書(届出書)が2種類必要になります。その点に注意してください。
なお、このように入国管理局への届出が必要な在留カードの記載事項としては、 他に氏名、性別、生年月日があります。
この記事に関連するページ
- 「在留カードに関する各種届出・申請」を公開しました
- 【入管情報】特別永住者・中長期在留者の方へ
- 【Q&A】出張所での在留カード発行について
- 在留カード事前交付申請が開始されました
- 【入管情報】入国管理局電子届出システムがスタートしました