【Q&A】みなし在留カードと国籍変更等の届出

<Q>
私の子どもは、まだ外国人登録証明書を在留カードに切り替えていません。 この子について、先日、A国籍の父親より認知されたため、私と同じ国籍(B国籍)との二つの国籍を有することとなりました。この場合、入国管理局へ何か届出をしたほうがいいのでしょうか。

 

<A>
新しい在留管理制度では、在留カードの記載事項について変更があったときは、入国管理局へ届出をしなければならないとされています。

国籍も記載事項のひとつですので、届出が必要です。

なお、現在は外国人登録証明書をお持ちとのことですが、この場合も届出が必要なことに変わりはありません。

ただ、この届出がされると新たに在留カードが発行されることとなっているのですが、現在お持ちの外国人登録証明書から在留カードへの切り替えには、在留カード交付申請も併せて行わなければならないので、申請書(届出書)が2種類必要になります。その点に注意してください。

なお、このように入国管理局への届出が必要な在留カードの記載事項としては、 他に氏名、性別、生年月日があります。

 

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