在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅改正されます(令和7年10月16日施行)

ビザ情報

この度、令和7年10月16日より、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部が改正され、在留資格「経営・管理」の上陸許可基準が大幅に見直されます。

この改正は、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に基づき、より適正な外国人材の受入れを実現するための方策として講じられるものです。

これから新規で「経営・管理」の在留資格取得を目指す方、また、現在すでに当該在留資格をお持ちの方の更新申請にも影響が生じるため、その概要と必要な準備について解説いたします。

1.主な改正内容(新規申請・変更申請時の基準)

新しい許可基準では、事業の継続性、安定性、および事業主の専門性がより厳格に問われることとなります。

 (1) 事業規模の要件の厳格化

従来の基準では、「資本金500万円以上」または「常勤職員2人以上」のいずれかを満たせばよかったのに対し、改正後は以下の両方を満たすことが求められます。

  • 資本金・出資総額の引き上げ3,000万円以上であること。
    • (法人の場合)株式会社の払込済資本の額または合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額を指します。
    • (個人事業主の場合)事業所の確保、職員給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額を指します。
  • 常勤職員の雇用義務化:申請に係る事業の経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する1人以上の常勤の職員が従事していること。
    • この「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、及び法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者等)を持つ外国人に限定され、法別表第一の在留資格を持つ外国人(技術・人文知識・国際業務など)は対象外となります。

(2) 経歴・学歴要件の新設

申請人が以下のいずれかに該当することが必須となります。

  • 高度な学位:経営管理に関する分野、又は申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に係る分野において、博士、修士、または専門職学位(外国で授与された相当の学位を含む)を有していること。
  • 実務経験:事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること。
    • この経験期間には、在留資格「特定活動」(起業準備活動)をもって日本に在留していた期間を含みます。

(3) 日本語能力の要件の新設

申請人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になります。

  • 求められる水準:「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力です。
  • 確認方法(日本人・特別永住者以外):日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、または日本の大学等高等教育機関・義務教育/高等学校を卒業していること、のいずれかが必要です。

(4) 事業計画書に専門家の評価が義務付け

在留資格決定時(認定証明書交付申請や変更申請)に提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性、および実現可能性が認められることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者による確認を義務付けます。

  • 施行日時点の該当者中小企業診断士、公認会計士、または税理士が該当します。

(5) その他の留意点

  • 事業活動の実態:業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格に該当する活動を行うとは認められません。
  • 事業所:改正後の規模等に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません
  • 許認可:事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められます(在留許可後にしか取得できない正当な理由がある場合は、次回の更新申請時に提出を求めます)。

 2.施行に伴う経過措置と在留期間更新申請

現在すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方や、施行日前に申請を行った方については、以下の経過措置が設けられています。

(1) 施行日前に受け付けられた申請の取扱い

改正省令の施行日の前日までに受け付けられ、審査が継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については、改正前の許可基準が適用されます。

(2) 既に在留中の方の在留期間更新許可申請

既に「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の許可基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。
ただし、この際にも、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

(3) 3年経過後の更新申請

施行日から3年を経過した後(令和10年10月17日以降)になされた在留期間更新許可申請については、原則として改正後の許可基準に適合する必要があります。
ただし、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、総合的に考慮し許否判断が行われる場合もあります。

3.弊所のサポート体制

当事務所では、今回の改正内容を深く理解し、新規事業の立ち上げから在留期間の更新に至るまで、お客様の状況に合わせた最適な申請戦略を構築いたします。

特に、事業計画書の専門家評価の義務化に対応するため、提携する中小企業診断士、公認会計士、税理士と連携し、実現可能で具体的な事業計画書の作成をサポートいたします。

改正基準の適用により、申請手続きはより専門性を求められることになります。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。

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