「特定技能」の国内技能検定受験要件が緩和

出入国在留管理庁より、技能検定試験の国内実施分に係る受験要件が2020年4月1日より緩和される旨の発表がありました。

在留資格「特定技能」を取得するための要件の一つとして、業務分野ごとに行われる技能検定に合格する必要があります。
この技能検定は国内で行わる場合と海外で行われる場合とがあるのですが、海外で行われる国は限られており、だからと言って日本国内で受験しようにも以下のような方は受験できないこととなっていました。

国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

典型的な場合ですと、これまで日本に住んだことがなく、技能検定を受けるために初めて日本に短期で来日するという場合には、(1)に当てはまり、受験資格が認められないこととなっていました。
しかし、これでは日本に来ようと思ってもなかなか技能検定試験を受けられないという批判を考慮してか、4月1日より下記のように受験資格の要件が緩和されることとなりました。

例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

つまり、上記のような場合でも受験が可能になったほか、これまで日本に留学して学校を退学・除籍になった留学生や技能実習先から逃亡した元技能実習生であっても、技能検定試験の受験は可能となります。
もっとも、後者の場合には、在留資格の審査の時点で、マイナス評価となるのは避けられないと思います。あくまで技能検定の受験資格の話です。

(参考)
出入国在留管理庁「【重要なお知らせ】令和2年4月1日から国内試験の受験資格が拡大されます。」

 

【2020.2.10追記】
国内技能検定の受験資格に関する上記ページの記述に変更があったようです。
在留資格を有している外国人であれば、(1)~(5)に当てはまる方でも受験可能であることが明記されました。

<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

ただし、当初の記載と同様に、「特定技能」の在留資格を認めるかどうかは別の問題であることを強調しています。

 

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