在留カード事前交付申請下川原行政書士事務所

「在留カード」の予約ができます

新しい在留管理制度では、日本に中長期間在留する外国人の方は、
「在留カード」を所持していなければなりません。

現在、外国人登録証明書をお持ちの方は、
改正法施行後もしばらくの間は、外国人登録証明書が在留カードの代わりとなり、
ご自身の在留期間更新申請の際などに、新しく在留カードへ切り替えることとなります。
ですので、焦って在留カードへ切り替える必要はありません。

ただし、これを待たず、すぐに在留カードへ切り替えたいという方のために、
2012年1月13日より、在留カードの交付申請という手続が開始されました。
いわば在留カードの予約受付手続です。

これは、改正入管法の施行日前に入国管理局へ在留カードの交付申請を行い、
改正法施行(2012年7月9日)後、在留カードを受け取ることになります。

■在留カードなど、新しい在留管理制度については以下のページもご参照ください。

 >>新しい在留管理制度

 

下川原行政書士事務所の申請取次サービス

在留資格の事前交付申請手続においては、申請の際と受取りの際に、2回も入国管理局を訪れなければなりません。

そのような面倒な手間を掛けたくないけど、在留カードにできるだけ早く切り替えたいという方のために、
在留カードの申請及び受取を代行するサービスを開始いたしました。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご依頼の旨をご連絡ください。 
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
または下記のフォームをご利用ください。

2.振込先等をご連絡いたしますので、必要費用を振込のうえ、下記書類のコピーを弊所までご送付ください。
(必要書類)
・外国人登録証のコピー
・パスポートのコピー(IDのページと現在の在留資格の証印のページ)
・写真(たて4cm×よこ3cm)

3.当事務所にて申請書を作成します。

4.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書の内容をご確認いただき、申請書及び手数料納付書にサインをいただきます。そしてパスポートをお預かりいたします。

5.当事務所にて入管へ申請をいたします。

6.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問して証印の押されたパスポートをお返しいたします。

7.改正法施行後、入管にて在留カードを受取り、お客様へお渡しいたします。

 

必要費用

 在留カード事前交付申請取次報酬 >>報酬額表をご参照ください。

手数料  かかりません。
※手数料とは、入国管理局へ納める費用です。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:下記のフォームをご利用ください。

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