特定技能外国人に対する支援内容について

ビザ情報

特定技能外国人に対する支援とは、特定技能外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるように、受入れ機関(特定技能所属機関)または委託を受けた登録支援機関が行うサポートのことです。

この支援は、主に「特定技能1号」の外国人に対して義務付けられています。 「特定技能2号」の外国人に対しては、これらの義務的な支援は原則として不要とされています。これは、特定技能2号がより高度な専門性や日本での生活への適応能力を有すると見なされるためです。

以下に、主に特定技能1号の外国人を対象とする支援内容を説明します。

1. 義務的支援(主に特定技能1号の外国人に対して必ず行わなければならない支援)

  • 事前ガイダンスの提供:
    • 雇用契約の内容、日本での活動内容、入国・在留手続き、保証金の徴収や違約金契約の禁止など、外国人が十分に理解できる言語で説明します。
  • 出入国する際の送迎:
    • 入国時には空港等から事業所または住居へ、帰国時には空港の保安検査場まで送迎します。
  • 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援:
    • 連帯保証人になる、社宅を提供する、物件探しを手伝う、銀行口座の開設や携帯電話の契約などをサポートします。
  • 生活オリエンテーションの実施:
    • 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応、医療機関の利用方法、相談窓口の情報などを、外国人が十分に理解できる言語で説明します(入国後、遅滞なく実施)。
  • 公的手続き等への同行:
    • 必要に応じて、役所での住民登録、社会保障・税に関する手続きなどに同行し、書類作成を補助します。
  • 日本語学習の機会の提供:
    • 日本語教室の情報提供や入学手続きの補助、自主学習のための教材提供などを行います。
  • 相談又は苦情への対応:
    • 仕事や生活上の悩み、困りごとなどについて、外国人が十分に理解できる言語で相談に応じ、適切な助言や指導を行います。必要に応じて関係行政機関への案内も行います。
  • 日本人との交流促進に係る支援:
    • 地域のイベントや自治会活動への参加を促すなど、日本人との交流の機会を提供します。
  • 転職支援(受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合):
    • 解雇などの場合に、次の受入れ先を探すための支援(求人情報の提供、推薦状の作成など)や、必要な行政手続きの案内を行います。
  • 定期的な面談の実施、行政機関への通報:
    • 支援責任者等が、特定技能外国人およびその監督をする立場にある者と定期的に(3ヶ月に1回以上)面談し、労働基準法違反などがあれば行政機関に通報します。

2. 任意的支援(行うことが望ましい支援)

特定技能1号・2号に関わらず、義務的支援に加えて、例えば以下のような支援を行うことが推奨されます。

  • 生活必需品の購入支援
  • 母国の家族との連絡支援
  • レクリエーションの企画・実施
  • 地域住民との交流イベントの開催

特定技能2号の外国人への配慮について

前述の通り、特定技能2号の外国人に対しては、法律で定められた義務的な支援は不要です。しかし、彼らが職場で困っていることや、生活上で何らかのサポートを必要とする場面がないわけではありません。良好な雇用関係を維持し、外国人が能力を最大限に発揮できるようにするためには、企業として必要に応じた情報提供や相談対応など、任意でのサポートを行うことが望ましいと言えるでしょう。

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