在留資格「定住者」(Long-Term Resident)とは、入管法に定められている27種類の在留資格のひとつです。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者がこれに該当します。
なお、外国人の方が日本へ上陸する際に「定住者」の在留資格を与えることができるのは、いわゆる「定住者告示」に該当する場合に限られています。
○定住者告示に該当する場合の例
- 第三国定住難民(タイに逃れているミャンマー難民)
- 日系2世(1世が国籍離脱後の実子)および3世
- 「日本人の配偶者等」の在留資格を有する日系2世の配偶者
- 日本人、永住者、定住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
- 日本人、永住者、定住者、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子
- 中国残留邦人及びその親族
それ以外の場合、たとえば「日本人の配偶者等」の在留資格を有する方が、日本人の配偶者と離婚後も日本に在留したい場合には、在留資格変更の手続により、「定住者」の在留資格を与えられることがあります。
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労活動に制限はありません。
在留期間は3年または1年です。
この記事に関連するページ
- 在留資格「日本人の配偶者等」とは
- 入管法に定められている在留資格の一覧
- 入管法に定められている在留資格の一覧
- 在留資格「家族滞在」とは
- 【入管情報】平成22年分の「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」の公表について