【入管情報】タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れ

2011年11月2日、法務省入国管理局のウェブサイトに「タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて(お知らせ)」という情報が掲載されました。

今回のタイでの洪水被害に伴い、操業停止に追い込まれた日系企業のタイ人従業員を一時的に日本へ受け入れようというものです。

この手続を利用するにあたっては、日本の入管にて事前相談を行うことが必須となっており、受け入れるタイ人従業員が退去強制歴などの上陸拒否事由に該当しないことのほか、企業側にも、タイ人従業員の一時的受入後の帰国費用等を企業が負担すること、日本における日本人雇用の喪失に繋がらない旨の誓約が必要なことなど、条件が付されています。

日系企業によるタイ人従業員受入れの条件(法務省ウェブサイトによる)

1.親会社等が確実な帰国担保措置を執っていること。
2.我が国の税、社会保障及び労働関係法令を遵守すること。
3.配偶者等の家族帯同は行わないこと。
4.親会社等は当該タイ人従業員の日本での就労条件や、住居の確保に十分配慮し、問題が起きないようにすること。
5.滞在期間は6か月とすること。
6.日本における就労が困難となった場合は、特定活動として指定する在留活動が行えないこととなることから、帰国させること。
7.親会社等が日本国内において同様の業務に従事する者を過去3年以内に、大量(1月以内の期間に30人以上)に非自発的離職(解雇等)させていないこと。
8.親会社等が日本国内において、タイ国からの労働者受入れ1年以内に、同様の業務に従事する者を解雇しないことを約束すること。

その他、書式など詳細については、法務省のウェブサイトをご覧ください。

○【外部リンク】 タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて(お知らせ)

 

この記事に関連するページ

 

    【入管情報】タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れ への2件のコメント

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    コメント

    お名前 *

    ウェブサイトURL

    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください