新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出入国在留管理庁より在留資格に関する諸申請の取扱いが公表されました。
1.3月中に在留期限を迎える中長期在留者の方(「短期滞在」及び「特定活動(出国準備)」を除く方)
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等を在留期間満了日から1か月後まで受け付ける。
(追記)2020.3.17
4月中に在留期限を迎える方についてもこの措置が適用されることとなりました。
2.新型コロナウイルスの影響により、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難であると認められる方
① 「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在」30日の在留期間更新が許可される。
② 「技能実習」または外国人建設就労者等の「特定活動」にて在留中で、これまでと同一の受入機関において同一の業務での就労を希望する方
「特定活動」30日・就労可への在留資格変更が許可される。
③ その他の在留資格で在留中の方(②で就労を希望しない方を含む)
「短期滞在」30日への在留資格変更が許可される。
3.新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限対象者への在留資格認定証明書交付申請について
① すでに在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
審査が保留となる。
② 申請中の案件について、活動開始時期の変更希望を示した場合
受入機関作成の理由書を提出したうえで審査される。
③ 再入国出国中に在留期限を過ぎた者などから改めて在留資格認定証明書交付申請がなされた場合
申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出したうえで審査される。
(参考)
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について(出入国在留管理庁)
○新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて(出入国在留管理庁)
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LEE
すみません、ワーキングホリデーのビザは延長することができますか?
下川原行政書士事務所 投稿者
ワーキングホリデーの更新ではなく、短期滞在への変更となる可能性があります。詳しくは入管に相談してみてください。