出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、在留資格認定証明書の有効期間を当面の間、従来の3か月間から「6か月間」への延長する旨の通知がありました。
ただし、3か月経過後の在留資格認定証明書については、査証申請時に、別途従来通りの活動内容である旨の受入れ企業からの文書を添付する必要があるとのことです。
(参考)
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について(出入国在留管理庁)
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