在留資格「家族滞在」は、就労系の在留資格の配偶者や子に認められる在留資格です。
資格外活動許可を得てアルバイトをする場合を除き、日本で働くことは制限されています。
この「家族滞在」の在留資格で育ったお子さんが日本の会社に就職しようとする場合、大学や専門学校卒業でないと働くことが可能な在留資格に変更することができず、高校を卒業して就職しようにも働ける在留資格に変更できないという問題が指摘されていました。
そこで、2015年より日本で義務教育の大半を受けた方などについては、高校卒業後「定住者」や「特定活動」への変更が許可されるようになりました。
しかし、この取り扱いでは高校から日本に来た方については認められず、また、中学校から日本に来てる場合に認められる「特定活動」については、父母との同居が条件とされるなど、要件の厳しさが指摘されてきました。
そこで今回の見直しが行われ、「家族滞在」から「定住者」「特定活動」への変更の要件が以下の通りとなりました。
●「定住者」への変更要件
- 我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること(上記2を変更し、小学校入学・編入から中学校卒業まで在学)
※中学校は夜間中学を含む - 我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
※定時制及び通信制を含む - 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
※「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性があれば可 - 入国時に18歳未満であること
- 就労先(週28時間以上)が内定していること
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
●「特定活動」への変更要件
- (義務教育終了の要件はなし)
- 我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
※高校に編入している場合は、卒業に加え日本語検定N2が必要 - 扶養者が身元保証人として在留していること
- 上記3~6
●主な要件見直しのポイント
①小学5年・6年から日本の小学校に編入→「特定活動」ではなく「定住者」に。
②高校入学から、または高校編入でも卒業すれば「特定活動」がもらえる(高校編入はN2合格も必要)。
③「特定活動」への変更の場合、扶養者との同居が条件だったが、扶養者が日本にいればよいこととなった。
④扶養者は必ずしも父または母でなくてもよい。
⑤「家族滞在」の在留資格該当性があれば、他の在留資格(「留学」など)でもよい。
(参考)
○「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ(出入国在留管理庁)
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