<Q>私は日本の在留資格を持っていますが、里帰りのためみなし再入国の制度により本国へ一時帰国しました。ところが、こちらで日本の在留カードをなくしてしまいました。私はどうすればいいですか。
<A>海外で一時帰国中に在留カードをなくした場合、日本に戻ろうとしても日本の在留資格を持ってることが証明できないとして、空港で止められてしまう恐れがあります。また、海外の日本大使館・領事館で在留カードの再発行を申請しようとしても、これらの在外公館では再発行はしてくれません。
このような場合は、日本にお住まいの知り合いの方が日本の出入国在留管理局にて「再入国許可期限証明」を発行してもらうことにより、それを利用して日本へ戻ってから、在留カードの再発行を行うことになっています。
再入国許可期限証明の発行には、在留カードをお持ちの方から日本にお住まいの代理人の方への委任状が必要となります。
ただし、この委任状は、郵送でなくFAXで送ったものでもかまいません。
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