【Q&A】「経営・管理」の在留資格において住居の一部を事業所とすることについて

<Q>私は日本で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を得て日本で事業をしたいと考えています。会社の事業所については、経費節減のため、住居の一部を事業として使用したいと考えているのですが、何か問題はありますか。

<A>日本において会社の経営を行うために在留したい外国人の方は、「経営・管理」という在留資格が必要です。
この在留資格が認めらるためには、ある程度の事業規模を要するとされています。日本における事業所についても、すぐに解約できたり撤去できたりするレンタルオフィスや屋台などは認められず、会社名義で事業目的として賃貸するなどした事業所であることが求められています。

それでは、住居の一部を事業所とすることはかまわないのでしょうか。

このような場合、入管庁では以下の条件を満たす場合に限り、可能としています。

①住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人との間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
②借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
③当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
⑤看板類似の社会的標識を掲げていること

このうち最近では、③に関連して、事業所部分を通過しなければ居住スペースに到達できない構造であることあるいはその逆であることを理由として、事業所と生活空間の別離が十分ではないとして許可されない場合も出てきていますので、ご注意ください。

(参考)「経営・管理」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)

 

 

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