在留資格「技術」(Engineer)とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。
日本にある会社などとの契約に基づいて、自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動がこれに該当します。
機械工学等の技術者がその代表例です。
○求められる業務経験(上陸基準による)
- 情報処理分野以外の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務
大学卒業 (自然科学分野の専攻)もしくは同等以上の教育または10年以上の実務経験
※自然科学とは、いわゆる理科系の分野を指します。 - 情報処理に関する技術または知識を必要とする業務
一定の日本または海外の情報処理技術に関する試験に合格し、または一定の情報処理技術に関する資格をもっているときは、上記の経験は不要
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労は上記のものに制限されます。
在留期間は3年または1年です。