【Q&A】永住者の方の在留カードへの切り替え

<Q>
私は「永住者」の在留資格を持つものです。新しい入管法が施行されると、「在留カード」というものができるそうですが、私はいつまでに切り替えをすればいいのでしょうか。

 

<A>
改正入管法が施行されると(2012年7月施行予定)、永住者を含む中長期在留者の方は、在留カードを携帯することが義務づけられます。

改正法の施行後は、とりあえず現在お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされます。
ですので、施行前までに急いで在留カードへ切り替える必要はありません。

在留期間のある在留資格をお持ちの方は、その在留期限の更新の際に、入国管理局で新たな在留カードへ切り替えます。ただし、それ以前に自ら入管へ出向いて、在留カードへの切り替えを申請することも可能です。

永住者の方の場合は在留期限がありませんので、施行日から3年の間に入管で切り替えをするように定められています。

なお、16歳未満の方の場合は、16歳の誕生日がこれらの期限より早く来る場合には、それまでに切り替えをすることが必要です。

 

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